
こんにちはコウカワシンです。
今回は、大村大次郎(おおむら・おおじろう)さんの『税金を払わずに生きてゆく逃税術』から学ばせていただきます。
『税金を払わずに生きてゆく逃税術』はどんな本?
本書の目次
『税金を払わずに生きてゆく逃税術』
プロローグ
第1章 お金持ちはどんどん税から逃げている!
第2章 個人と会社それぞれの逃税術
第3章 住み方ひとつで決まる税金の話
第4章 サラリーマンだって逃税できる
第5章 逃税したい企業と酷税に苦しむサラリーマンへ
第6章 庶民のための「税金を払わない生活」
第7章 消費税からは逃れられない~はウソである
エピローグ
著者の紹介
大村大次郎(おおむら・おおじろう)
1960年生まれ 大阪府出身
国税局で10年間、主に法人税担当調査官として勤務し、退職後、経営コンサルタント、フリーライターとなる。
執筆、ラジオ出演、テレビ番組の監修など幅広く活躍中。
『あらゆる領収書は経費で落とせる』(中公新書クラレ)、『税金を払う奴はバカ』(ビジネス社)など著書多数。
また、経済史の研究家でもあり、別のペンネームで30冊を超える著作を発表している。
本書の内容
『税金を払わずに生きてゆく逃税術』は、元国税調査官の大村大次郎さんが、その長い経験から見た社会の現状、そしてサラリーマンの厳しい税金事情、お金持ちの税金対策を解説し、これからとるべき税金対策を親切丁寧に教えてくれる内容となっています。
『税金を払わずに生きてゆく逃税術』は誰におすすめか?
本書は、このような人におすすめです。
『税金を払わずに生きてゆく逃税術』はこのような人におすすめ
- サラリーマン
- 病気やけがで医療機関に通っている人
- 不動産などの税金でお得情報を知りたい人



わたしとしましては、就職前の学生さんにも読んでいただき、社会のしくみや歪みを知ったうえで社会人になってほしいと思います。
『税金を払わずに生きてゆく逃税術』の要点は?
世の中は不公平です。
それは力のある人が世の中のルールをつくっているからです。それに対し、いくら不平不満を言ってもしかたがありません。
先日ブログでも取り上げた『お金持ちになる黄金の羽根の拾い方』のように❝世の中の歪みを見つけ、それを利用する❞というしたたかさが必要です。



この『税金を払わずに生きてゆく逃税術』は、元国税調査官が書いた生きた教訓として大いに参考になります。
この中から、わたしの独断と偏見で3つほどポイントをあげてみたいと思います。


白色申告&プライベートカンパニーで税金をとことん減らす
自営業者は驚くほど税金を払っていない
大村さんは「税金を払わないで生きている人」を思い浮かべたとき、もっとも身近にいるのは自営業者だと言います。自営業者になれば税金が劇的に安くなるということです。
自営業者は、大きな家に住み、高級車に乗り回しているのに税金をほとんど払っていない人がいくらでもいて、その多くはべつに脱税をしているわけではなく、税法に則して申告をしています。
羽振りのいい自営業者はけっこう人におごることも多く、その理由は税金対策です。どうしてかというと、彼らの税金はサラリーマンに比べてはるかにゆるく、自己裁量の範囲が非常に広いからです。
ここで、自営業者の税金(所得税・住民税)を求める算式をあげてみます。
(収入-経費)×税率
本来なら、サラリーマンの税金も収入から経費を差し引いた残額にかけられるはずですが、サラリーマンの場合は、いちいち申告するのは面倒だということで収入によって税金が自動的に決められちゃっています。
自営業者ならではの「自己裁量の範囲」は、かなり広く、場合によっては家賃、光熱費、交際費、車両費なども経費で落とすことができます。いわゆる「生活費」ということですね。
つまり、自営業者の税金が安くなるのは「生活費を経費に計上することができる」という点です。あからさまはダメですが「生活費」と「事業の経費」の区分はかなり曖昧で、明確な誤りさえなければ税務署はとがめたりしないんですね。
一方、サラリーマンは、だいたい自分の収入の7割に対して税金がかかります。税引き後の可処分所得から生活費を引くといくら残るのでしょうか? このことを考えても自営業者と差がつくのはわかりますよね。
自営業者の場合は、平均すると自分の収入の3割から4割程度しか税金がかかりません。そしてすごい人になると税金ゼロなんてこともありうるのです。



このようなしくみと知識はいつも頭に入れておきたいですね。
あえて青色ではなく白色申告をする自営業者たち
税務申告には「青色申告」と「白色申告」があり、国や税務署は青色申告をすすめています。税金に関する入門書も「青色申告が得だ」という内容のものが多いですよね。
しかし、大村さんのような税務の現場にいた人から見れば、白色申告のほうが有利だと言います。
そこで、この「青色申告」と「白色申告」の違いを見てみましょう。
青色申告
青色申告とは、自営業者などに対して、「きちんと帳簿をつければ税金を若干安くしますよ」という制度です。申告用紙が青いので「青色申告」という名称になっています。
青色申告の条件として、
- 複式簿記による記帳を行うこと(簡易なものでも可)
- 帳簿や証票類を5年以上残すこと
この条件をクリアすれば、
- 65万円の所得控除が受けられる(簡易記帳の場合は10万円)
- 家族を従業員にした場合も、給料が普通に払える
- 事業の赤字を3年間繰り越せる
という恩恵が受けられるということです。
一方、白色申告とは、青色申告の届け出をしていない人の申告方法です。本当なら「白色申告」という呼び名はないのですが、申告書が白なのでそう呼ばれています。
青色申告の特典を使えば、かなりな税金が安くなるので、青色申告を選びそうなものですが、自営業者の中には、あえて白色申告する人がいます。
なぜかというと青色申告は、税金が安くなる半面、記帳などに厳しい条件が課せられているからです。
白色申告ならば「うっかり忘れていました」という言い訳が可能ですが、青色申告の場合はそれもできず、故意に税金を逃れたとして重加算税などをかけられる可能性が高くなるのです。
その一方で、白色申告は、このような厳しい条件はクリアしなくてもいいとされています。一般的には知られていないけど、白色申告というのは、相当に基準がゆるいとのことです。
白色申告でガチガチに記帳の義務があるのは、「前々年の所得が300万円を超えた場合」となっていて、この「所得が300万円」というのがミソなんですが、売上から経費を差し引いた「利益」というのが300万円以上の場合ということだそうです。
個人事業者の経費率は平均で60~70%なので、だいたい売上が1000万円くらいの人が、所得300万円ということになり、したがって白色申告では売上が1000万円くらいまでは、あまり細かい記帳をしなくてもよいということなのです。
そりゃ、一応簡単な記帳と、帳簿類は残す義務がありますが、そんなに厳しいものではなく、領収書も残さずどんぶり勘定をしてる人が大勢いるそうです。
税務署のほうでも、売上が1000万円にも満たない小事業者のことを調査しても追徴できる税金はたかが知れているので、そう目くじらは立てないのだそうです。
しかし、そういう事業者の中にも、本当は儲かっている人はたくさんいて、白色申告者の中には、高級車に乗り回しているにもかかわらず、子供はタダ同然で保育園に通っている・・・つまり金持ちなのに申告額を非常に低く抑えているということなんです。
ただし、今後制度が変わったら、白色申告者に対しても徹底的に指導修正することがあるかもしれません。白色申告のゆるさは、あくまでもお目こぼしであって、法に則しているわけではないことをつけ加えておきます。



とにかく利用できる制度はとことん利用し、いつ制度改正があるかわからないので常に情報をキャッチすることが大事ですね。
プライベートカンパニーは逃税のためにある
自営業者や不動産を持っている人、多くの資産を持っている富裕層は、税金対策としてプライベートカンパニーをつくっていることも多いそうです。
プライベートカンパニー
プライベートカンパニーとは、個人の収益や資産を管理するためにつくられた会社のことです。普通の会社とは違い、個人の節税や収益資産管理が目的です。
プライベートカンパニーと言っても一般の会社と区別があるわけではなく、同じような形態をとりながら、あくまで個人の収益、節税をするのです。
余談ですが、日本のほとんどの会社が、実はプライベートカンパニーなのだそうです。
自営業者は、サラリーマンと比べて、かなり税金が割安ですが、事業が大きくなると生活費を経費に計上するだけではおいつかなくなるため法人化しもっとダイナミックな節税ができるようにするというわけです。
そのダイナミックな節税を例にあげてみます。
マンションを持っているとして、それを「個人事業」で所有管理していると、家賃収入は事業主の個人収入ということで、もしそれが5000万円であった場合は、その5000万円に所得税や住民税がかかってきます。
そのマンションの所有管理を「会社」にしておけば、家族や親類などを社員にすることで、会社から給料を払うことができ、経費なども計上でき、結果、会社側に利益が残らなければこの会社には税金がかからないのです。
家族や親類にそれぞれ所得税が発生するものの、事業主が一人で5000万円を受け取るよりは、はるかに安い額で済むということです。



これはメリットですよね!
おいしい副業節税とウィンウィンの会社内独立
サラリーマンは副業で税から逃れる
「サラリーマン副業節税」をお聞きになったことはあるでしょうか?
この節税法は、ネットや雑誌などで広まったことからご存知の方もいると思います。文字通りサラリーマンが副業することで、税金を安くする方法です。
仕組みとして、サラリーマンとしての「給与所得」と副業の「事業所得」を合算させるということです。
事業所得には「赤字」を計上することが認められているので、事業所得に赤字があれば、その赤字を給与所得から差し引くことができます。
たとえば、給与所得が800万円、事業所得のほうで600万円の赤字が出たとしたら、800万円-600万円で、この人の所得は200万円となります。
しかし、会社の源泉徴収ですでに800万円の所得に対して税金が差し引かれていますので、税金を納め過ぎた分を税務署に申告して戻してもらいます。
ここで副業の取り扱いですが、副業を「事業所得」として申告するということです。
本来であれば、副業的な収入は雑所得として申告するのが普通です。雑所得とは、他の所得に区分されない所得、年金所得、額が小さくて取るに足らない所得などのことです。
たとえば、サラリーマンが片手間に家庭教師などで得た収入もこれにあたります。
雑収入では、赤字が出ても他の所得と通算することができません。たとえば、売上が80万円で、経費が100万円だったとしたら雑所得はゼロということにされ、赤字分の20万円は税務上では無視されてしまうのです。
それが事業所得であれば、同様の場合に赤字の20万円は他の所得(給与所得)と相殺できるのです。ですので、「サラリーマン副業節税」を実現させるには、副業を雑収入ではなく、事業所得として申告するのが肝心ということになります。
そこで、「副業は何がいいの?」と思われると思います。「事業」ともなると大々的に商売をしてるというイメージがあり、ちょっとした副業では事業といえないのではないかと思いますよね。
でも、税法上は「どのくらいの規模があれば事業として認められる」という明確な区分はないそうです。その理由は、規模が小さいから「事業として認めない」としてしまえば、今は小さくても後々大きな規模になった時に税金を取れないからです。
ですので、「自分に合った副業を見つけ、事業所得として申告し、赤字なら払いすぎた税金を返してもらう」は、これからのサラリーマンに必須のスキルなんです。
なお、おすすめの副業は、両学長のブログで見ていただければと思います。


「副業で赤字を出す」
普通に聞くと損なイメージがありますよね。実際には「事業で赤字を出し税金を安くする」ということなのです。けど、事業で損をしたら、税金が安くなったところで何にもならんとなりますよね。
けど、これは事業です。事業は経費を計上できます。事業の経費の中にはプライベートな支出に近いようなものもたくさんあり、そういう経費を積み上げることで実質的に事業では損していないのに、申告上は損が出ているということにするのです。
たとえば、自分の借りているアパート・マンションで仕事をするなら家賃の一部を経費として計上する、その他仕事で必要なパソコン、インターネット料金、仕事の情報収集に必要であればテレビ、DVD、書籍なども計上できます。
しかもですね、仕事に関係する人と飲食した場合も接待交際費として計上できるのです。
つまり、「副業でありながら実質的に自営業者のような経費の使い方をして赤字を積み上げ申告する」ということで、実際には損していないけど事業所得を赤字にできるというわけです。



なんだか目にうろこ・・・わたしも精進します!
会社内独立するサラリーマン
「サラリーマン副業節税」よりも節税効果のある方法として、サラリーマンが会社内で独立するという手段があるそうです。
これは、社員という立場から離れ、改めて会社の仕事を引き受けるというスタイルです。そして、自分で売上や経費の管理をし、税金も自分で申告するということです。
ざっくりいうとこんな感じ!
社内独立の概要
- サラリーマンとして行ってきた業務を、事業者として業務請負をする
- 事業者として様々な経費を積み上げる
- 税金や社会保険料を安くする
自営業者やプライベートカンパニーの恩恵をサラリーマンにも、もたらそうということなのです。
これって一部の外資系企業は実際にやっているそうです。
日本でも昔から職人の世界で一人前になると「独立」が行われてきました。親方のもとで修業して、技術を習得すれば独り立ちってやつです。
その場合、親方とはまったく離れてしまうこともあれば、改めて親方から仕事を請け負うこともあります。「サラリーマン独立制」というのは、親方から改めて仕事を請け負うという形に近いものといえます。
独立するといっても、会社からはこれまで通り仕事がもらえるので、収入は安定しています。これは「サラリーマンと自営業のいいとこ取り」といえますね。
この場合の税金の違いを見てみると、
会社員としての給料の場合
給料1000万円として、サラリーマン控除(給与所得者控除)は220万円なので、1000万円-220万円で、差し引き780万円が課税所得となります。
この780万円に、税率をかけたものが税金になります。
サラリーマン独立して会社の業務委託者の場合
1000万円の事業収入として、個人事業者の平均的な経費率は7割程度です。
1000万円-700万円で、差し引き300万円が課税所得になります。
この300万円に、税率をかけたものが税金になります。
つまり、およそ税金は半分以下になるということですね。
年収1000万円の人の税金(所得税・住民税)は、だいたい300万円くらいでそれが半分以下になるのだから150万円以上の増収になるということです。
さらに社会保険料も節減できるので、トータルで200万円以上の増収が見込まれるということです。
会社側のメリットとしましては、いままで負担していた社会保険料を払わずにすみますし、給料という「人件費」で払うのではなく、業務委託費として「経費」に計上でき、経費に掛かった消費税を差し引くことができる点にあります。
つまり、独立サラリーマンと会社はお互いウィンウィンの関係になれるということになります。



会社員じゃなくなるというのは、なんだか複雑な気持ちになりますが、職人というかプロフェッショナルな感じがしますね。
今後はジョブ型雇用も増えてくるので、この独立サラリーマンは、現実味帯びるのではないでしょうか。
法人化して節税する独立サラリーマンたち
独立サラリーマンが、今後さらに視野に入れるべきは、「法人化」であります。
つまり、個人事業主というワクから出て「会社化」してしまうのです。
個人事業主と法人の違いですが、法人登記しているかどうかです。法人登記していれば、会社ということになり、法人化によりさらにダイナミックな逃税ができます。
まず、会社となれば自分(経営者)は会社から報酬をもらう形になります。この報酬は、給与所得者控除を受けることができます。
給与所得者控除
給与所得者控除とは、サラリーマンの必要経費のようなもので、一定の率で給料から差し引かれるという制度です。
だいたい報酬額の2~3割程度です。
会社をつくれば、自営業と同様に様々な経費を差し引けるうえに、自分の報酬の税金も2~3割削減できるということで大きなメリットであります。
そこで、会社のつくり方をみていきましょう!
会社の設立
会社の設立は法務局に登記することで、できます。
登記費用は司法書士への報酬も合わせて株式会社ならだいたい30万円。合名会社なら10万円ほどです。
会社をつくる際に、従業員の数に制限はなく、自分一人だけでも、登記さすれば会社にすることができます。
ただ、注意しなくてはならないのが、「会社をつくって節税するには計画的な会計をしなくてはならない」ということです。会社をつくるには登記費用もかかるし、決算書、申告書などをつくるのにもかなり手間がかかります。
ほとんどの場合、税理士に依頼することになるので、その分の経費もかかります。つまり、ひっくるめて、その経費と見合うぐらいの節税をしなければいけないということです。



個人事業主と法人化・・・損益分岐点を見極めるのが一番の大仕事といえますね。
日々の暮らしのなかにある秘密の逃税テクニック
税金、税金、税金・・・これまで、節税のことばかりあげてきましたが、節税って所詮お金持ちでなきゃできないよなあ~という印象を持った人も多いでしょうね。
わたしもその一人です。
ここからは日々のなかにある節税テクニックを追っていきたいと思います。
税金ゼロの生活をめざして
まず、自分たちの所得における税金の割合を皆様は知ってますか?
そもそも、お金持ち以外の人たちは、課税額がそれほど多くはないということです。だから、ちょっと頑張ればそれをゼロにすることもできるといいます。
たとえば、年収300万円のサラリーマンの場合、基本的な控除額は次の通りです。
基礎控除 38万円
給与所得者控除 108万円
社会保険料控除 45万円
所得控除 合計 約191万円
191万円が年収から控除され、その残額に対して税金がかかるのです。
年収から、所得控除を引くと、
300万円-191万円=109万円
この109万円に所得税がかかります。住民税も、だいたいこれと似た計算になります。
この109万円をゼロにすれば、税金はかからないのです。
では、この人に妻と子供が一人いたとします。とすれば扶養控除などでさらに76万円控除されます。
109万円-76万円=33万円
つまり、あと、33万円をなにかしらで控除できれば、税金はゼロにできるのです。
医療費控除を受ける
実際に医療費控除を受けた人ならご存知かもしれませんが、医療費控除は、一定以上の医療費がかかった人は、その分を課税所得から減額することができるという制度です。
医療費控除
医療費控除とは、1年間に多くの医療費を支払った場合(一般的には10万円超)に、所得税が安くなる所得控除という制度の一つです。
その年に支払った医療費(保険金等で戻った金額を除く)-10万円(注)=医療費控除額(最高200万円)
(注)10万円または所得金額の5%・・・いずれか少ない金額となる
簡単に言えば、年間10万円以上の医療費を支払ったなら、若干の税金が戻ってくるという制度です。
そしてつけ加えるならば、医療費控除は病院に支払ったお金だけが対象ではないのです。
では、どのようなものが対象になるか見てみましょう。
医療費控除の対象となる医療費
- 病気やけがで病院に支払った診療代や歯の治療代
- 治療薬の購入費
- 入院や通院のための交通費
- あんま・マッサージ・指圧師、はり師などによる施術費
- 保健士や看護士、特に依頼した人へ支払う療養の世話の費用
- 助産婦による分娩の介助料
- 介護保険制度を利用し、指定介護老人福祉施設においてサービスを受けたことにより支払った金額のうちの2分の1相当額や一定の在宅サービスを受けたことによる自己負担額に相当する金額
(注)この他にも医療用器具の購入費、義手や義足等の購入費用も対象になります。
それから、医療費控除の対象にならない費用もあげさせていただきます。
医療費控除の対象にならない主な費用
- 医師等に対する謝礼
- 健康診断や美容整形の費用
- 予防や健康促進のための健康食品や栄養ドリンク剤などの購入費
- 近視や遠視のためのメガネや補聴器等の購入費
- お見舞いのための交通費やガソリン代
(注)親族などに支払う世話代や未払いの医療費なども対象になりません
あと、医療費控除を受けられるものとして、市販薬の購入も対象になります。ただし治療に関係するものに限られ置き薬は対象にはなりません。



それから、男性の皆様!ED治療や禁煙治療も控除の対象になるそうですよ。
そのほかレーシックやセラミック歯、子供の歯科矯正も対象になるとのことで注目しなければいけませんね。
サラリーマンは税金を払いすぎている
最後におさらいとして、サラリーマンが置かれている現状をお伝えします。
日本のサラリーマンは、なんと江戸時代の農民よりも厳しい税負担をしているのだそうです。しかも給料が手元に入るころにはガッチリ引かれています。
税務の世界には「とーごーさん(10、5、3)」という言葉があり、課税される所得の割合を指すのだそうです。
意味は、サラリーマンには所得の10割、自営業者には所得の5割、農民には所得の3割に対して課税されるということなのだそうです。
サラリーマンの不利な点として、
- 会社から税務当局に給与の額が報告される
- 経費を計上しても原則として認められない
ということもあり、まさに税金取られ放題なのです。
現在のサラリーマンの給料には、平均して所得税で10~20%、住民税で10%が課せられます。それプラス社会保険料が労使負担合わせて約3割・・・まさに「なんじゃこりゃ~」てな感じですね。
つまり、今の日本のサラリーマンは、給料の5割を税金・社会保険料で取られているのです。これは、江戸時代の年貢と同等か、それよりも高いということですね。
でも時代劇で見る農民は「食うや食わずだろ」と思われるかもしれません。たしかに江戸時代の年貢は「4公6民」といわれてますが、農民には隠し田などがあったので、実際には3割程度の負担率だったとされています。
収入の5割の税金を払っていて、見方によっては江戸時代の農民よりも酷税を強いられる・・・。日本の就業者の9割はサラリーマンですから、この人たちはどうしても税金から逃れることはできない・・・「国の思う壺」ということなのです。
このことから、自己防衛策として「自分の現状を知り、取れる情報を入手し、自分に合う方法で、自分の人生を改善していく」ということが大切になってきます。



まずは「自分の現状を知る」必要がありますよね。
『税金を払わずに生きてゆく逃税術』の感想・まとめ
「逃税は国民の義務である」
大村さんは、最後にこの言葉を残されました。
日本社会は今、断末魔の状況にあり、少子高齢化は深刻さを増し、この先、どれだけ頑張っても、日本の国力が落ちていくのは抑えられない。
戦後の日本は、勤勉さを武器に高度成長し、その後、不況が続いていても現在、世界第3位の経済大国です。国民一人当たりの外貨準備高は、ダントツの世界一です。
実質的には世界一の経済大国でありながら、われわれの生活は苦しいのが本当のところです。
このような社会では、家庭を持ち子供を1、2人育てるのがやっとで、子供をつくっても預ける保育施設さえギリギリというありさまであり、こんな国は世界にほとんど存在しないと言われています。
なぜそうなったのか?
少子化問題も44年前から取りざたされていたにもかかわらず、政府は真剣に取り組まなかったどころか90年代から2000年代にわたり濫発した公共事業が、そのまま財政赤字となり、日本の国家財政を苦しめているのです。
なんとその額は630兆円にものぼり、それが足かせとなって満足に社会保障費を支出することができず、われわれ国民が高い社会保険料を払わされているということなのです。
この公共事業にしても「バブル崩壊後の景気回復のため」と称し、当時の有力政治家の選挙基盤の公共工事に消えてしまったのです。その中身は愚にもつかない箱モノであったり、ムダな道路であったりで、少子高齢化に備えた使われ方はしなかったのです。
このような事実を知っても、「あなたはこの国に税金を納めるきがあるだろうか?」と大村さんはわたしたちに問うているのです。
そして、「この国に税金を納めるのは、あなたのためにもならないし、国のためにもならない」と言い放ちます。
著者が、ここまで赤裸々に税金のことを語った本は今まで読んだことがなかったので、本当に真剣に考えなくてはならないと感じました。
税金は、社会を構成する上でやはり大事なものですし、せっかく納税するからには、大事に使ってほしいと思います。その一方で、生活を少しでも豊かにするには節税という権利もあると思うのです。
ユダヤ人は「税金は神様との契約」として納税することの大切さを重んじていますが、それにしたって払わなくてもいい税金は払っていません。
ですので、社会に生きる人に有意義な節税は、どんどん知らせるべきだなと思いました。
そういった意味で、一家に一冊の税金バイブルとして読んでみるのはいかがでしょうか。
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